個人事業主にデザインの契約をしたい。支払い手続きについて注意点はあるか。
デザイン、設計、校正、翻訳、テープ起こし、撮影料、著作物使用料などを個人事業主に支払う場合、支払時に源泉徴収が必要になります。請求書の金額の一部を税務署に所得税として支払うため、会計システムの購入依頼申請(W番号)ではなく経費精算申請(X番号)から入力をお願いいたします。備考欄に「個人事業主」と必ず記載してください。請求書に源泉徴収額の記載がなければ当係で下記の通り計算します。財務会計システム(学校会計くんWEB)には請求書の金額をそのまま入力してご提出ください。100万円未満の請求は(請求額×10.21%)の額が源泉徴収されますので、本人への支払額は以下の式の通りです。
請求額-(請求額×10.21%)=本人への支払額
なお、消費税を分けて記載されていれば(税抜金額×10.21%)が源泉徴収されます。
税込金額-(税抜金額×10.21%)=本人への支払額
『会計事務の手引き』P17(●個人(事業主)との契約について~)もご参照ください。
※『会計事務の手引き』P17(●個人(事業主)との契約について~)の【リンク】貼る