論文掲載料の請求書類が届いたが、納品書にサインは必要か。必要な場合、日付は掲載日か書類を受領した日か、どちらになるか。
請求書払(購入依頼申請)の場合はサインが必要です。(立替払(経費精算申請)をした場合はサインの必要はありません。)サインの日付は、掲載日と書類受領日のどちらでも構いません。掲載日(発行日、公開日)が役務契約の完了日となるため、厳密には掲載日が望ましいですが、掲載日より前に支払いが求められることもあるので、実際には請求書を受領した日付でも問題ありません。
請求書払(購入依頼申請)の場合はサインが必要です。(立替払(経費精算申請)をした場合はサインの必要はありません。)サインの日付は、掲載日と書類受領日のどちらでも構いません。掲載日(発行日、公開日)が役務契約の完了日となるため、厳密には掲載日が望ましいですが、掲載日より前に支払いが求められることもあるので、実際には請求書を受領した日付でも問題ありません。
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