生協から30万円以上の物品を購入することはできないのか。使い慣れた生協から発注するのが楽なのだが。
生活協同組合法第12条第4項及び神奈川県知事の員外販売を許可した条件における定めでは、「① 組合員外利用の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の概ね5分の1を超えないものであること、② 近隣の中小の同業種小売業の事業活動に影響を及ぼし、その利益に著しく害することのないように運営すること」とされています。これらの趣旨に基づき、横浜国立大学生活協同組合からの購入は、1点30万円未満の物品になります。そのため、1点30万以上の物品購入はお断りしています。お手数ですが、他の代理店や本学の出入り業者(ねずらむ、ミナト事務器、オフィスクリエなど)からご購入をお願いいたします。例外として、求める機能・性能の物が生協でしか取り扱っていないことや、他の代理店だと著しく金額が上がる等の理由がありましたら、個別にご相談ください。なお、未発注購入依頼を申請していただければ、契約第二係で業者の選定と購入手続きを行いますので、併せてご検討ください。