学外の機関で実験に使用する物品を発注したいが、学外へ納品しても問題ないか。その場合、検収手続きはどのようになるか。
学外への納品は特に問題ありません。購入後にそのまま学外で消耗してしまう場合は、購入物品の写真を撮り、様式B16-1-2(検収場所に持参できなかった理由書)に記入してご提出ください。ただし、一部でも残っていて本学に持ち込み可能なものは、検収場所で検収を受けてください。
※様式B16-1-2【リンク】貼る
学外への納品は特に問題ありません。購入後にそのまま学外で消耗してしまう場合は、購入物品の写真を撮り、様式B16-1-2(検収場所に持参できなかった理由書)に記入してご提出ください。ただし、一部でも残っていて本学に持ち込み可能なものは、検収場所で検収を受けてください。
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