契約の相手方(業者)を選定する場合は、どのような手続きになっているのか。 (予定契約額が100万円以上~500万円以下)
・ 販売店が複数ある場合 : 見積合わせ(※)を実施し、最安の業者と契約
・ メーカーからの直接販売業者、又は海外メーカーの国内総代理店からしか調達できず、その旨メーカーからの証明書発行があるの場合 : その直販(又は総代理店)業者と随意契約
・ その他役務・製造請負では、業者を選定する場合は、「業者選定理由書」が必要
・ 販売店が複数ある場合 : 見積合わせ(※)を実施し、最安の業者と契約
・ メーカーからの直接販売業者、又は海外メーカーの国内総代理店からしか調達できず、その旨メーカーからの証明書発行があるの場合 : その直販(又は総代理店)業者と随意契約
・ その他役務・製造請負では、業者を選定する場合は、「業者選定理由書」が必要
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