データの分析を執務者の自宅で行ってもらい、執務を行った時間分の謝金を支払いたいが、可能か。
時間単価による謝金は、執務開始時間、執務終了時間および執務時間中間違いなく執務を行ったと執務確認者および委嘱者にて確認する必要がございます。WEB講義等と違い、データ分析など執務者が単独かつ遠隔地で執務を行う場合、確認が難しいところではありますので、どのような方法で確認をされたか謝金執務確認表にメモ書きをお願いします。
例:ビデオ会議ソフトの画面共有機能等を用いて執務の状況を確認していた など
また、執務の性質により短期雇用に当たらないか、今一度ご確認ください。
以下の場合は短期雇用となります。
1)業務の内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を受ける
2)成果関係なく、労働に従事したことについて対価が支払われる
3)賃金が労働時間を基礎に計算される