海外在住の方に、現地からWEB講義を配信いただいた。この場合、所得税は源泉徴収されるか。
非居住者が海外現地で執務を行ったとみなされ、源泉徴収の対象とはなりません。
ただし、海外からの配信であることを執務資料の余白等にメモください(執務資料などから判断可能な場合は不要です)。
非居住者が海外現地で執務を行ったとみなされ、源泉徴収の対象とはなりません。
ただし、海外からの配信であることを執務資料の余白等にメモください(執務資料などから判断可能な場合は不要です)。
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