事情により扶養親族が一緒に転居出来ず、後日の転居となった場合、追加で赴任旅費を請求することは可能か。
採用日から1年以内であれば、扶養親族に係る分を追加で支払いすることが出来ます。教職員本人の転居時に、扶養親族も転居予定である旨を申請してください(事後申請は認められません)。
採用日から1年以内であれば、扶養親族に係る分を追加で支払いすることが出来ます。教職員本人の転居時に、扶養親族も転居予定である旨を申請してください(事後申請は認められません)。
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