謝金を依頼者の所属する会社宛に振り込む事ができるか。
謝金は原則、執務者本人への支給となります。
執務者の所属する企業等の取り決め等により、やむを得ず個人での謝金受領ができない場合には、委任状を提出することにより所属企業への支払も可能です。
ただし、その場合でも、個人の所得として源泉徴収を行います。法人所得とする場合には、原則は大学と企業との業務委託契約となり、謝金として取り扱うことはできませんのでご注意ください。なお、法人所得とする場合でも、国等の機関に勤められている方で、職務内兼業の扱いとされるなどのご事情がある場合は部局会計係までご相談ください。